離婚時の年金分割について、令和8年4月1日から請求の期限が延びました。
日本年金機構によると、分割請求の期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内ですので、離婚した時期によって扱いが分かれます。
ただ、そもそも何がどう分割されるのかは分かりにくいところです。筆者は元自治体職員として保険料の計算に関わってきました。この記事では、2つの分割制度の違いと手続きの流れを見ていきましょう。
- 分割請求の期限は原則5年以内。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内
- 合意分割は当事者双方の合意または裁判手続きが必要。3号分割は相手の合意が要らない
- 分割されるのは厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金には影響しない
1. 年金分割の制度は2つに分かれる
まず、制度の中身から見ていきます。
1.1 合意分割は按分割合を決める必要がある
日本年金機構の説明によると、合意分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。
請求するには、婚姻期間中の厚生年金記録があることと、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたことが条件になります。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
1.2 3号分割は相手の合意が要らない
3号分割制度は、平成20年5月1日以後に離婚等をした場合に、国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
請求にあたって、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割の請求は認められないことになっています。
対象になる期間も、合意が要るかどうかも違います1/2
出所:日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」および日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」をもとにLIMO編集部作成
2. 分割されるのは厚生年金の記録だけ
次に、分割によって何が変わるのかを確認します。
2.1 老齢基礎年金には影響しない
年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られます。厚生年金基金が国に代行して支給する部分は含まれますが、国民年金の老齢基礎年金等には影響がありません。
老齢基礎年金を受給するための支給要件も、当事者自身の年金記録によって判断されます。分割を受けたからといって、受給資格期間そのものが増えるわけではないということです。
2.2 受け取れるのは自分が支給開始年齢になってから
分割を受けた人が分割後の記録に基づく老齢厚生年金を受けるには、自身の受給資格期間を満たしていることと、生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
分割の手続きが済めばすぐに振り込みが始まる、というものではありません。なお、すでに老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。
年金が半分になる、と聞くと誤解をしてしまう人もいます。実際に動くのは厚生年金の記録の部分だけですので、そこを取り違えないようにしたいところです。
