退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るか。勤務先で選べる場合、どちらが有利か迷うところです。
国税庁によると、一時金で受け取れば退職所得となり、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1が課税対象になります。退職所得控除額は勤続20年を境に、1年あたり40万円から70万円へ増え方が変わります。
この記事では、受け取り方による税金の違いと、退職所得控除の計算方法を確認していきます。
- 退職所得は、収入金額から退職所得控除額を引いた残りの2分の1が課税対象
- 退職所得控除額は勤続20年以下が1年40万円、20年超は800万円+1年70万円
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収される
1. 退職所得控除は勤続20年を境に変わる
まず、いくらまで税金がかからないのかを確認します。
1.1 20年以下は1年あたり40万円
国税庁によると、退職所得控除額は勤続年数によって計算方法が変わります。勤続20年以下の場合は40万円に勤続年数を掛けた額で、80万円に満たない場合には80万円になります。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げます。国税庁の例では、勤続年数が10年2か月の人は11年として計算し、40万円×11年で440万円が控除額になります。
1.2 20年を超えると1年あたり70万円
勤続20年を超える場合は、800万円に70万円を掛けた勤続年数から20年を引いた数を足した額になります。1年あたりの増え方が40万円から70万円に上がる形です。
国税庁の例では、勤続年数が30年の人は800万円+70万円×10年で1500万円が控除額になります。長く勤めるほど控除の伸びが大きくなる仕組みです。
2. 受け取り方で所得の区分が変わる
次に、一時金と年金の違いを見ます。
2.1 一時金なら退職所得
一時金で受け取ると退職所得になります。国税庁の計算式は、収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残りに2分の1を掛けたものです。控除額が大きいうえに2分の1になるため、税負担は抑えられます。
なお、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども、退職所得とみなされます。企業型確定拠出年金やiDeCoを一時金で受け取る場合が、これにあたります。
2.2 年金なら雑所得
年金の形で分割して受け取ると、雑所得として公的年金等控除の対象になります。公的年金と合算して控除が計算されるため、公的年金の額によって扱いが変わります。
また、受け取っていない残りの部分は運用が続きます。一方で、所得が増えることで社会保険料の計算に影響が出る場合もあります。どちらが有利かは、勤続年数、退職金の額、公的年金の額によって変わります。
銀行にいたころ、退職金が振り込まれた直後に運用の相談に来られる方が多くいました。税金の計算が済んでいるかどうかで、手元に残る額の見立てが変わります。
