9月になると、年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。書類を出したあと、そのお金がどう振り込まれるのかまでは、あまり語られていないように思います。
日本年金機構によると、給付金の支払いは偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ「年金とは別途」行われます。令和8年度(2026年度)の保険料納付済期間に基づく額は、月額で「5620円」に納付済期間を掛けて480月で割った金額です。
銀行の窓口にいた頃、通帳に見慣れない入金があると、これは何かと尋ねられることがありました。同じ日に2件の入金が並ぶ理由は、通帳の記載だけを見ていてもわかりにくいものです。
この記事では、年金生活者支援給付金がどのように振り込まれるのか、2つの振込通知書はどこが違うのか、そして給付金に税金がかかるのかについて解説します。
- 給付金は偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ「年金とは別途」支払われる
- 給付金には専用の振込通知書が届き、そこには保険料や税金を差し引く欄がない
- 法律で「租税その他の公課」を課すことができないと定められており、給付金の源泉徴収票は送付されない
1. 年金生活者支援給付金は「年金とは別途」同じ口座へ
まず、振り込まれ方から見ておきましょう。
日本年金機構は、給付金の支払いについて、原則として年6回に分け、偶数月の15日に年金と同じ受取口座へ年金とは別途行うとしています。15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日です。
つまり、年金と給付金は1つにまとめられるのではなく、2件の入金として口座に入ります。同じ日に2つの記録が並ぶのは、この仕組みによるものです。
1.1 各支払月には前月までの2か月分
支払われる対象の月にも決まりがあります。
各支払月には、原則としてその前月までの2か月分の給付金が支払われます。年金と同じく、2か月に1回まとめて受け取る形です。
1.2 令和8年度の給付金の月額
金額の決まり方も押さえておきましょう。
令和8年度は、保険料納付済期間に基づく額が月額5620円に納付済期間を掛けて480月で割った金額、保険料免除期間に基づく額が月額1万1768円に免除期間を掛けて480月で割った金額です。この2つを足したものが給付金の月額になります。
2. 年金生活者支援給付金の振込通知書には天引きの欄がない
振込通知書も、年金のものとは別に届きます。
「年金生活者支援給付金 振込通知書」は、毎年6月に口座振込で給付金を受け取っている人へ送付されます。給付金の金額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度送付されます。
2.1 年金振込通知書に並ぶ4つの天引き
2つの通知書を並べると、項目の数がまったく違います。
年金振込通知書には、年金支払額のほかに介護保険料額、後期高齢者医療保険料および国民健康保険料(税)、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額が並びます。そして最後に控除後振込額が載ります。
2.2 給付金振込通知書に載る4項目
一方の給付金振込通知書はどうでしょうか。
記載されるのは振込先、給付金支払額、調整額、振込額の4項目です。保険料や税金を差し引く欄はありません。
調整額は、さかのぼって支払われる場合や過払い金を返納する場合に使われる欄です。通常は給付金支払額がそのまま振込額になります。