4. 【年金生活者支援給付金】遺族(子のある配偶者)を5年受け取ると総額33万7200円
老齢、障害、遺族。名前は似ていても、金額の決まり方も要件もそれぞれ違います。ひとまとめにせず、自分に関係するものを個別に見ておきたいところです。
ここでは遺族(子のある配偶者)を5年間受け取るケースを試算します。遺族の給付金は納付月数に関係なく定額で、月5620円です。
4.1 子のある配偶者が5年受け取ると33万7200円
- 給付の種類:遺族(子のある配偶者)
- 月額:5620円
- 年額:6万7440円
- 受給期間:5年
- 累計:33万7200円
遺族(子のある配偶者)の給付金は月5620円です。1カ月では数千円という水準ですが、5年間受け取り続けると累計は33万7200円になります。
※金額は令和8年度のものです。子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している場合、給付金は子の人数にかかわらず月5620円です。本ケースの遺族(子のある配偶者)は月5620円、5年で33万7200円という計算です。
老齢の給付金が納付月数で増減するのに対し、遺族(子のある配偶者)は月5620円で固定されています。保険料の納付状況に左右されないため、5年先までの見通しを33万7200円と明確に立てられます。
4.2 子の年齢で受給権が終わる点に注意したい
遺族(子のある配偶者)の月額5620円は、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額5620円と同じ額です。5年間では33万7200円になります。
ただし老齢は、保険料納付済期間分と免除期間分をそれぞれ計算して合算する仕組みで、5620円がそのまま支給されるとは限りません。同じ5620円でも、遺族は定額という点が違います。
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給していることが前提です。子が18歳到達年度末を迎えるなどして遺族基礎年金の受給権がなくなると、給付金も終了します。子のある配偶者が受給している間は、子の人数が変わっても月5620円のままです。
所得については前年479万4000円以下という要件があります。扶養親族がいれば上限は引き上げられるので、自分の場合の基準額を確認してみてください。遺族(子のある配偶者)で5年なら、33万7200円という規模になります。
5. 年金生活者支援給付金は遺族基礎年金を受けている人にも届く
年金生活者支援給付金は老齢だけの制度ではありません。遺族基礎年金を受け取っている人にも、2026年度で月5620円が用意されています。
対象になるかどうかの判定は種類ごとに違います。老齢だけが世帯全員の住民税非課税を条件としており、障害と遺族は本人の前年所得が479万4000円以下かどうかで決まります。
受け取るには請求手続きが必要です。日本年金機構から届いた書類に記入して返送すれば完了するので、心当たりのある人は年金事務所に確認してみてください。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
齊藤 慧