物価高や電気・ガス代の上昇が続くなか、「2026年度(令和8年度)の年金がプラス改定(国民年金+1.9%、厚生年金+2.0%)されたものの、実際の暮らしは依然として苦しい」と感じているシニア世帯は少なくありません。
そんな厳しい家計の力強い支えとなるのが、要件を満たすことで年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。2026年度は前年度比+3.2%の増額となり、老齢給付金の基準額は月額5620円(年間約6.7万円、夫婦なら年間約13.5万円)へと引き上げられました。
そして、まさに今月(9月)は、日本年金機構から新たに対象となる方の自宅へ「うす緑色の封筒(請求書)」が順次届く非常に重要なタイミングです。
この給付金は、待っているだけでは1円も支給されない完全な「申請主義」となっています。
せっかくの受給チャンスを逃さないよう、2026年度の最新支給額や対象条件、今すぐやるべき手続きのステップを分かりやすく解説します。
※年金生活者支援給付金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
1. 【2026年度】年金生活者支援給付金:夫婦ふたり世帯なら年間約13.5万円、年金に上乗せされることも
年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率引き上げと同時に始まった、比較的新しい制度です。
物価の変動に応じて毎年金額が見直され、2026年度(令和8年度)は前年度比で3.2%の増額となりました。
老齢基礎年金を受け取っている方向けの「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、次のように引き上げられています。
- 2025年度:月額5450円
- 2026年度:月額5620円(+170円)
2026年度の基準額は月額5620円となり、年間では1人あたり約6万7000円が支給されます。もしご夫婦そろって要件を満たす世帯なら、合計で年間約13万5000円という大きな収入増につながります。
注意したいのは、この給付金が「申請主義」であり、待っているだけでは自動的に支給されない点です。
対象者であっても請求手続きをしなければ受け取れないため、制度を確実に活用することが家計を守る鍵となります。
2. 給付金は3種類!「老齢・障害・遺族」それぞれの2026年度支給額
この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて「老齢」「障害」「遺族」の3つに分かれています。それぞれの2026年度における月額の支給額は以下の通りです。
年金生活者支援給付金の支給額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 月額7025円、2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(※子どもが2人以上いる場合は人数に応じて加算)
老齢年金生活者支援給付金の場合、実際の支給額は基準額を基に、保険料の納付済み期間や免除期間などに応じて個別に計算されます。
また、通常の年金と同様に、偶数月に2カ月分がまとめて支給される仕組みです。
3. 【老齢年金】給付金はどんな人がもらえる?3つの支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。
判定には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変わります。
なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、本人の所得以外に「年齢」と「世帯全体の状況」が支給要件に加わります。
対象者が最も多い「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。
※補足的老齢年金生活者支援給付金:1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方に支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
4. 手続きは「封筒の色」が目印!ケース別・申請方法ガイド
給付金の対象となる可能性が高い方には、日本年金機構から手続きの案内書類が送られてきます。状況に合わせて忘れずに申請手続きを行いましょう。
4.1 【ケース1】すでに年金を受け取っており、新たに対象になった方(うす緑色の封筒)
毎年9月上旬頃から順次、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入った「うす緑色の封筒」が郵送されます。
新たに対象となった可能性を知らせる大切な通知であり、9月上旬から順次郵送されるこの時期を逃さないよう特に注意が必要です。
必要事項を記入し、同封の個人情報保護用の目隠しシールを貼ってポストへ投函すれば手続き完了です。
4.2 【ケース2】これから65歳になり、年金を受け取り始める方(緑色の封筒)
65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」の「緑色の封筒」の中に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入のうえ、年金受給を開始する誕生日の前日以降に年金事務所へ提出してください。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
65歳になる誕生月の初旬に、はがき型の請求書(うすだいだい色の封筒)が届きます。ケース1と同様に、記入してポストへ投函してください。
「うす緑色の封筒」や、はがき型の請求書は見た目が地味なため、ダイレクトメールと勘違いされてそのまま処分されてしまうことが少なくありません。
この給付金は所得基準さえ満たしていれば請求できるにもかかわらず、「年金額が多いから自分は対象外だろう」と自己判断して手続きをせずに終えてしまう方も見受けられます。
所得基準はそれほど厳しいものではないため、思い込みで判断せず、まずはご自身が対象になるかどうかを確認してみることをおすすめします。分からない点があれば、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターに問い合わせるのも一つの方法です。

