4. いつまでもらえる?加給年金が止まるとき
うれしい上乗せですが、加給年金はずっと受け取れるわけではありません。日本年金機構によると、次のような場合に加算が終わります。
- 配偶者が65歳に到達したとき
- 離婚や死亡などにより、配偶者・子を生計維持しなくなったとき
- 子が18歳到達年度末(障害のある子は20歳)に達したときなど
とくに注意したいのが、配偶者自身が厚生年金(共済を含む)の加入期間20年以上の老齢厚生年金を受け取れる場合です。このときは、配偶者が65歳になる前でも加給年金は支給停止となります。共働きで、どちらも厚生年金に長く加入してきた世帯では、そもそも加給年金の対象にならなかったり、早めに止まったりするケースもあるわけです。
つまり、「年下の配偶者がいるから必ずもらえる」とは限りません。配偶者の働き方、とくに厚生年金の加入年数などによっても受け取れるかどうかや期間が変わってきます。ここは誤解しやすいポイントなので、しっかり押さえておきたいところです。
5. 配偶者が65歳になると「振替加算」へ
では、配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られたあとは、どうなるのでしょうか。実は、ここでバトンが渡されます。日本年金機構によると、加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、今度はその配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。
これは、専業主婦(主夫)期間が長いなどで自分の老齢基礎年金が少なくなりがちな配偶者を補うための仕組みです。金額は配偶者の生年月日に応じて決まり、若い世代ほど少なくなっていきます。そして、昭和41年4月2日以後に生まれた方は、振替加算の対象外です。
この点はとても重要です。いまの現役世代や比較的若いシニアでは、振替加算を受けられない、あるいは受けても少額というケースが増えていきます。「加給年金が終わっても振替加算があるから大丈夫」と単純に考えず、自分と配偶者の生年月日で対象になるかどうかを、早めに確認しておくことが大切です。制度の切り替わりを知っておくだけで、老後の収入の見通しはぐっと立てやすくなります。
手続きや要件の細かな条件は変わることもあるため、必ず日本年金機構など公式の情報で確かめることをおすすめします。
6. 老後の年金は夫婦単位でも考えよう
今回ご紹介したように、厚生年金には扶養する家族がいる人への“家族手当”のような加給年金があります。令和8年度は配偶者分で年最大42万3700円(特別加算込)と、決して小さくない金額です。ただし、厚生年金20年以上・65歳到達時点で生計維持する配偶者(65歳未満)などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へと引き継がれます。しかも、昭和41年4月2日以後生まれの方は振替加算の対象外です。
「年下の配偶者がいれば必ずもらえる」わけでも、「いつまでももらえる」わけでもありません。まずはねんきんネットで自分と配偶者の加入状況・生年月日を確認し、対象になりそうなら届出や要件を公式情報でチェックしておきましょう。受け取れる上乗せを取りこぼさないことが、老後の家計にとって確かなプラスになります。
また、年金は個人だけでなく、夫婦単位でも考えて制度を確認するようにしましょう。
7. 元証券会社社員の執筆者コメント
参考資料
宮野 茉莉子
