お盆で帰省した方も多いと思います。実家の片付けや遺品整理をしていると、長年使われていない通帳が見つかることがあります。
「10年以上放置しているから、もう残高は国に取られてしまったのでは」と心配になる人もいるでしょう。
10年以上取引がない預貯金は「休眠預金」となる場合がありますが、休眠預金になった後も、原則として取引していた金融機関を通じて払い戻しを受けられ、払い戻しの期限もありません。
本記事では、休眠預金の仕組みや払い戻し方法、通帳やキャッシュカードがない場合、名義人が亡くなっている場合の対応について解説します。
- 10年以上取引がない預貯金は「休眠預金」になるが、払い戻しに期限はなく原則いつでも取り戻せる
- 残高1万円以上かつ届出住所が現住所と一致していれば、金融機関から通知が届く
- 通帳やキャッシュカードを紛失していても、名義人が亡くなっていても手続きできる
1. 10年以上放置した預金でも「原則として取り戻せる」
休眠預金とは、10年以上、入出金などの取引が行われていない預貯金です。
休眠預金等活用法において休眠預金の対象となるのは、原則として2009年1月以降に最後の取引があった預貯金です。
休眠預金は金融機関から預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されますが、預金者は取引していた金融機関の窓口に申請することで、いつでも払い戻しを受けられます。
休眠預金については、「○年以内に手続きしなければならない」という払い戻し期限はありません。
10年以上経過していても、まずは金融機関へ確認することが大切です。
1.1 すべての預貯金が休眠預金になるわけではない
休眠預金は、普通預金だけでなく、定期預金や定期積金なども対象になる可能性があります。
一方、外貨預金や財形貯蓄など、預金保険制度の対象外となる商品は休眠預金等活用法の対象外です。
では、「休眠預金」になりそうな場合、金融機関から通知は来るのでしょうか。
1.2 「休眠預金」になりそうな場合、金融機関から通知が届くケースも
結論からお伝えすると、預金残高が1万円以上あり、かつ金融機関に登録している住所が現住所と一致している場合、金融機関から通知が届くようになっています。
まず、最後の入出金などの「異動」から9年が経過すると、金融機関のウェブサイトで公告が行われます。
残高が1万円以上あり、登録住所が現住所と一致している場合は、郵送や電子メールで通知が届きます。
金融機関からの通知が届いた場合、その預金は休眠預金にはなりません。
また、10年以内に入出金などの異動があれば、休眠預金には該当しません。
ただし、通帳への記帳を異動とみなすかは金融機関によって異なるため、取引先に確認しましょう。
では、昔の通帳を見つけた場合、何を確認すればよいのでしょうか。


