5. 【元自治体職員が教えたい】年金からの保険料の天引きを知る
年金請求書を提出して受け取りが始まると、次に気になってくるのが実際の振込額です。ここからは、年金から差し引かれる保険料について確認します。
65歳という年齢は、年金を受け取り始める節目であると同時に、介護保険の第1号被保険者になる年齢でもあります。
5.1 介護保険料は年額18万円以上の年金から差し引かれます
厚生労働省の資料によると、介護保険料は65歳以上の第1号被保険者のうち、「年額18万円以上」の年金を受給している方が年金からの差し引き(特別徴収)の対象になります。
国民健康保険料についても、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給している方が対象とされています。
ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料は年金からの差し引きの対象になりません。この場合は納付書や口座振替での納付に切り替わります。
5.2 自治体窓口で受けていた「天引き額が上がった」という相談
自治体で保険料の計算を担当していた頃、窓口では「年金からの天引き額が急に上がった」という相談を受けることもありました。
保険料は前年の所得をもとに計算されるため、不動産の売却など一時的な収入があった翌年に負担が重くなることもあります。継続的に収入が増えたわけではないのに保険料が上がるため、納得しづらいと感じられる方も多かった印象です。
年金請求書を出す段階では先の話に思えるかもしれませんが、額面と手取りには差が出ます。受け取りが始まる前に知っておくと、振込額を見たときに慌てずに済むでしょう。
6. 【落とし穴】「年金請求書」がハガキで届く人も
今回取り上げた事前送付用の請求書は、封書で届くA4サイズの書類です。一方で、これとは別にハガキ形式の年金請求書が届くケースがあります。
6.1 特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方の65歳の手続き
日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になるときは、誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)にハガキ形式の年金請求書が送られます。
提出期限は誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)です。届出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあると案内されています。
8月14日に届く昭和38年生まれの女性の場合、63歳で請求を済ませたあと、2年後の65歳でこのハガキを受け取ることになります。封書とハガキで2回手続きの機会がある、と覚えておくとよいかもしれません。
6.2 受け取りを遅らせたい場合の扱い
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方について受け取りを遅らせる(繰下げる)ことを希望する場合は、このハガキの返送は不要とされています。片方だけ受け取りたい場合は、受取方法欄で該当する選択肢にチェックを入れて提出します。
繰下げは受け取りを遅らせた期間に応じて年金額が増える仕組みですが、税金や社会保険料の負担、加給年金の取り扱いなどに影響することもあります。判断に迷う場合は、年金事務所に相談したうえで決めることをおすすめします。
7. まとめにかえて:「年金請求書」が届いたら、まず対象と受給開始年齢の確認から
2026年8月14日に発送される老齢年金請求書(事前送付用)は、昭和36年11月21日から12月1日生まれの方(男女)と、昭和38年11月21日から12月1日生まれの女性が対象です。
同じ日に届いても、65歳から受け取る年金なのか、63歳から受け取る特別支給の老齢厚生年金なのかによって、手続きのタイミングは変わります。
日本年金機構に登録されている住所が現住所と異なるなどの理由で、請求書が届かないこともあります。対象の生年月日にあてはまるのに手元に届かない場合は、ねんきんダイヤルや最寄りの年金事務所に問い合わせてみてください。
まずは自分の受給開始年齢がいつなのかを確かめるところからです。制度を正しく知っておくことが、受け取りの準備につながります。
参考資料
- 日本年金機構「主な行事・通知書発送の年間予定表(2026年4月1日~2027年3月31日)」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 厚生労働省「介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について」
太田 彩子