3. 「1回きりではない」——継続受給の仕組みと、再申請が必要なケース

年金生活者支援給付金は、一時的なものか?毎年手続きが必要なのか?

結論からお伝えすると、この給付金は恒久的な制度です。

支給要件を満たしている限り、毎年改めて申請しなくても継続して受け取ることができます。つまり、一度認定されれば、原則として手続き不要で毎月の年金と一緒に支給が続きます。

ただし、ここに一つ大切な注意点があります。「要件を満たさなくなった場合」と「再び満たすようになった場合」は、話が変わってきます。

たとえば、前年の所得が基準を超えてしまい支給が止まったとします。その後、所得が下がって再び支給要件を満たすようになったとき——このケースでは、改めて「認定請求」の手続きをおこなう必要があります。自動的に再開されるわけではない、という点を知らずにいると、受け取れるはずの給付金を見逃してしまうことにもなりかねません。

所得状況や世帯の変化は、年々変わるものです。「以前は要件を外れた」という方も、今年の状況で改めて確認してみる価値は十分あると考えます。

また、要件の判定は毎年度おこなわれます。前年の所得をもとに判定されるため、その年の収入によって支給の有無が変わることもあります。受給が止まったとしても、それは「永遠にもらえなくなった」ことを意味するわけではありません。

ねんきんネットや日本年金機構への問い合わせで自分の受給状況は確認できますので、気になる方はまず現状の把握から始めてみてはいかがでしょうか。「もしかしたらまた受け取れるかもしれない」という視点で、ご自身の状況を一度見直してみることをおすすめします。

参考資料

和田 直子