「老齢年金は65歳になれば自動的にもらえる」と思っていませんか?実は年金を受け取るには、自分で請求手続きをする必要があります。11月に誕生日を迎える方は、まもなく日本年金機構から「年金請求書」が届く時期。受給時期は繰上げ・繰下げも選べますが、まずは請求書が届いてから最初の振込までの流れを知っておくことが大切です。
「65歳の誕生日を迎えたのに年金が振り込まれない」そして「年金を受けとる手続きをしていない」という方へ。
年金は「自動的に始まるもの」ではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。
さらに、誕生日を迎えたからといって即座に受けとれるものではありません。
誕生日を迎えてから3か月後…ということも。
これには年金ならではの支払いルールが関係しています。
この記事では、年金受給開始の流れと、初回振込が誕生月を過ぎる理由をわかりやすく整理します。
1. 3つのポイントの見出し
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年金は自動では始まらない。65歳の受給開始年齢の3カ月前に届く「年金請求書」への手続きが必要 -
「65歳になる日」は誕生日の前日。11月1日生まれなら10月31日が受給権の発生日で、年金は11月分から始まる -
年金は偶数月15日に前2カ月分がまとめて振り込まれる。
2. 年金は「請求しないと始まらない」
年金は、受け取る権利(受給権)が発生したからといって、自動的に振り込まれるわけではありません。
老齢年金を受け取るためには、必ず「年金の請求手続き」が必要です。
受給開始年齢(多くの方は65歳)に達する3カ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が自宅に届きます。
11月に誕生日を迎える多くの方には、8月に請求書が届きます。
この書類に必要事項を記入し、誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所へ提出することで、手続きが始まります。
ただし、11月1日生まれの方は少し早くなります。
年齢の加算は「誕生日の前日」におこなわれる(年齢計算に関する法律・民法の規定)ため、11月1日生まれの方の「65歳になる日」は10月31日です。
受給開始年齢の3カ月前は7月31日となるため、請求書は7月に届きます。
この記事をお読みの方の中に11月1日生まれの方がいれば、すでに請求書が届いているか、まもなく届く時期です。
なお、年金には「時効」があります。
受給権が発生してから5年を過ぎると、法律に基づき5年超の分については受け取れなくなる可能性があります。
届いた請求書はなるべく早めに手続きするようにしましょう。

