「毎月の給料、もう少し増えたら嬉しいな…」そう思ったことはありませんか?

パートやアルバイト、正社員など、働くすべての人に関係しているのが「地域別最低賃金」です。

物価高が続く中、令和7年度の最低賃金改定は大きな注目を集めています。

今回は「令和7年度の最低賃金」について分かりやすく解説します。将来に向けて、正しい知識を身につけておきましょう。

1. 令和7年度の「全国加重平均」最低賃金はいくら?

【クイズ】全国加重平均の最低賃金1/2

【クイズ】全国加重平均の最低賃金

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まずは、今回の改定に関するクイズです。

【問題】

令和7年度の全国加重平均の最低賃金は、改定前の1055円からアップして「何円」になったでしょうか?

A:1080円

B:1121円

C:1226円

正解は……「B:1121円」です!

今回の改定では、全国加重平均が前年度の1055円から66円引き上げられ、1121円(引上げ率6.3%)となりました。

「66円アップと聞くと大きく感じるけれど、実際に自分の時給がどう変わるのか気になる!」という方も多いのではないでしょうか。

最低賃金は都道府県ごとに定められているため、住んでいる地域によって金額や引き上げ幅が異なります。

2. 最高額は東京都の1226円!地域ごとの格差と特徴

令和7年度の最低賃金で最も高いのは「東京都」の1226円(+63円)、次いで「神奈川県」の1225円(+63円)、大阪府の1177円(+63円)となっています。

一方で、首都圏以外の地方都市では、最低賃金に大きな開きがあります。

ただし、今回の改定では地方部での引上げ額が大きい傾向も見られ、熊本県(+82円)や大分県(+81円)、秋田県(+80円)など、80円以上の大幅引き上げとなった地域もあります。

3. 【エリア別】令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧

全国47都道府県の最新最低賃金と、前年度からの引上げ額は以下の通りです。

3.1 北海道・東北エリア

  • 北海道:1075円(+65円)
  • 青森県:1029円(+76円)
  • 岩手県:1031円(+79円)
  • 宮城県:1038円(+65円)
  • 秋田県:1031円(+80円)
  • 山形県:1032円(+77円)
  • 福島県:1033円(+78円)

3.2 関東エリア

  • 茨城県:1074円(+69円)
  • 栃木県:1068円(+64円)
  • 群馬県:1063円(+78円)
  • 埼玉県:1141円(+63円)
  • 千葉県:1140円(+64円)
  • 東京都:1226円(+63円)
  • 神奈川県:1225円(+63円)

3.3 中部エリア(北陸・甲信越・東海)

  • 新潟県:1050円(+65円)
  • 富山県:1062円(+64円)
  • 石川県:1054円(+70円)
  • 福井県:1053円(+69円)
  • 山梨県:1052円(+64円)
  • 長野県:1061円(+63円)
  • 岐阜県:1065円(+64円)
  • 静岡県:1097円(+63円)
  • 愛知県:1140円(+63円)
  • 三重県:1087円(+64円)

3.4 関西エリア

  • 滋賀県:1080円(+63円)
  • 京都府:1122円(+64円)
  • 大阪府:1177円(+63円)
  • 兵庫県:1116円(+64円)
  • 奈良県:1051円(+65円)
  • 和歌山県:1045円(+65円)

3.5 中国・四国エリア

  • 鳥取県:1030円(+73円)
  • 島根県:1033円(+71円)
  • 岡山県:1047円(+65円)
  • 広島県:1085円(+65円)
  • 山口県:1043円(+64円)
  • 徳島県:1046円(+66円)
  • 香川県:1036円(+66円)
  • 愛媛県:1033円(+77円)
  • 高知県:1023円(+71円)

3.6 九州・沖縄エリア

  • 福岡県:1057円(+65円)
  • 佐賀県:1030円(+74円)
  • 長崎県:1031円(+78円)
  • 熊本県:1034円(+82円)
  • 大分県:1035円(+81円)
  • 宮崎県:1023円(+71円)
  • 鹿児島県:1026円(+73円)
  • 沖縄県:1023円(+71円)

全国の最低賃金一覧と地域差2/2

全国の最低賃金一覧と地域差

出所:LIMO編集部

4. 給与改定のタイミングとチェック時の注意点

最低賃金の引き上げに伴い、ご自身の現在の時給や基本給が下回っていないか確認しておくことが大切です。

  • 時給制の場合:給与額が住んでいる地域の最低賃金以上になっているか直接確認します。
  • 月給制の場合:(月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間)で1時間あたりの金額を算出し、最低賃金と比較します。
  • 対象外の手当に注意:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働(残業代)などは最低賃金の対象から除外して計算する必要があります。

もし現在の賃金が最低賃金を下回っている場合は、勤務先の人事や労務担当者に確認してみましょう。

5. まとめ

令和7年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1121円となり、各地で大幅な引き上げが行われました。

物価高に伴う生活維持や人材確保のため、今後も賃金動向には大きな注目が集まります。

ご自身の地域の最低賃金を正しく把握し、日々のマネープランや働き方の見直しに役立てていきましょう。

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参考資料

三石 由佳