3. 平均年収350万円で38年間勤務した場合、厚生年金+国民年金の受給額はいくらになる?
ここでは、生涯の平均的な年収を350万円とし、企業で38年間にわたり勤め上げた会社員をモデルケースに設定して、以下の試算条件をもとに将来の年金受給額を算出します。
- 2003年4月以降、厚生年金に38年間加入している
- 国民年金は20歳から60歳までの40年間のうち、学生納付特例(追納なし)などにより実質納付期間が38年と仮定する
3.1 「厚生年金」の受給可能額を計算する
厚生年金として給付される金額は、あらかじめ定められた計算ルールに則って導き出されます。
年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
なお、「経過的加算」とは定額部分と老齢基礎年金との差額を埋める役割を担うものであり、「加給年金」は特定の基準を満たす配偶者や子を扶養している場合に上乗せされる家族手当のような制度です(それぞれ適用要件があります)。
今回の試算では、受給額の大部分を決定づける「報酬比例部分」に焦点を絞るため、「経過的加算」と「加給年金額」は除外してシンプルに計算を行います。
報酬比例部分は、加入時期に応じた所定の算定式が用意されています。
報酬比例部分=A+B
- A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数
- B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数
「平均標準報酬月額」とは、平成15年3月以前の加入期間における各月の標準報酬月額の平均値を指します。
これに対し、「平均標準報酬額」は、総報酬制が導入された平成15年4月以降の加入期間を対象に、毎月の標準報酬月額と賞与(ボーナス)の合計額を、全体の加入月数で割って求めたものです。
たとえば、2003年4月以降に38年間厚生年金に加入し、生涯の平均年収を350万円とした場合、賞与も含めた総年収を基準にして12等分した「約29万2000円」が平均標準報酬額の目安となります。
このデータに基づいて報酬比例部分を簡易的に試算すると、厚生年金の年間受給額は約73万円、月額に換算すると約6万1000円となります。
3.2 「国民年金」の受給金額を計算する
会社員などの「第2号被保険者」は、厚生年金に加えて基礎年金(国民年金)も同時に受給できるのがメリットです。
ここでは、その足腰となる1階部分「国民年金」の支給額を確認しておきましょう。
国民年金(老齢基礎年金)の支給額は、以下の計算式から割り出すことができます。
基準となる84万7300円(※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象)に、「保険料を支払った月数 ÷ 制度への加入可能年数(12か月換算)」をかけて受給額を算出します。
もし20歳から60歳までの期間中で、保険料を実際に支払った実績が38年間(456カ月)であると想定すると、老後に受け取れる国民年金は年額で約80万円、月額では約6万7000円となります。
これらを合算すると、「平均年収350万円」で「38年間」勤続した場合のシミュレーション結果は、厚生年金と国民年金の一体で年額およそ153万円、月額に換算すると約12万8000円にのぼります。

