老齢年金より前に受給する可能性がある遺族・障害給付だが…

先の参議院選挙で争点の1つだった公的年金の2,000万円不足問題に加え、8月27日に厚労省が公表した「年金財政検証」により、現在の公的年金制度を維持するための法改正に向けた議論が活発になりつつあります。

ところで、公的年金は主として、A)老齢年金、B)遺族年金、C)障害年金の3つに分類されますが、現在、前述したような議論になっているのは、原則65歳から支給されるA)の老齢年金です。

しかし、その老齢年金よりも前に受給する可能性があるのが、残り2つの遺族・障害給付です。残念ながら、この2つを受給する場合は、ご自身またはご家族に危機(不幸)が訪れることに他なりません。表現は適切でないかもしれませんが、不幸はある日突然やって来ます。したがって、緊急時や危機が起きた時の公的年金制度を知っておくことも大切と言えるでしょう。

サラリーマンの夫が突然亡くなった時、妻が受給できる遺族給付は?

今回は、一家の家計を支える大黒柱であるサラリーマンの夫が、ある日突然亡くなるケースを考えてみます。残された妻はどのような遺族給付を受給できるのでしょうか?

話を簡単にするために、亡くなる夫は働き始めてからずっと会社勤め、つまり、国民年金第2号被保険者であったとします。途中で自営業や無職(アルバイト)の期間があると、少しややこしくなりますので、今回はそのパターンは省略します。

また、残された妻はいわゆる“専業主婦”、つまり、国民年金第3号被保険者とします。また、主婦が年間130万円以下のパート収入がある場合も“専業主婦”とみなされます。ちなみに現在、国民年金第3号被保険者は約870万人います(平成29年度)。

なお、遺族給付を受給するためには、亡くなった夫が定められた保険料納付要件を満たしていることが必要不可欠です。ただ、サラリーマンの場合、保険料は給与天引きとなっているため、要件を満たさないケースは稀と考えられます。

「子供がいるかどうか」「妻の年齢」が重要な2つのポイント