毎日当たり前のように使っている「お金」。
もしも、自分の1万円札に子どもがうっかり落書きをしてしまったら……これって犯罪になってしまうのでしょうか?
「お金を大切にしないと捕まっちゃうかも!」と焦るかもしれませんが、実はお札と硬貨(小銭)では、法律上の扱いが大きく異なります。
今回は「お札への落書きと硬貨の法律の違い」について、クイズ形式で分かりやすく解説します。
将来に向けて、正しい知識を身につけておきましょう。
【お金クイズ】お札への落書きは犯罪になる?1/3
作成:LIMO編集部
1. 【お金クイズ】自分の1万円札へ子どもが落書き!犯罪になる?
A:犯罪になる
B:犯罪にならない
正解は……「B:犯罪にならない」です!
「ええっ、お金に落書きしても捕まらないの!?」とびっくりした方も多いかもしれませんね。
実は、紙幣(お札)に落書きをしたり、破ったりしても、それを直接罰する法律は今のところありません。
だからといって、落書きをして良いわけではありません。
落書きされたお札は偽札と疑われたり、レジやATMの機械で読み取れなくなったりして、お店でお金として受け取ってもらえなくなる可能性が非常に高いからです。
一方で、硬貨(小銭)の場合はどうでしょうか?
実は100円玉などの硬貨をわざと傷つけたり、溶かしたりすると「貨幣損傷等取締法」という法律によって罰せられます。
お札と小銭で法律の扱いが違うというのが、大きなポイントですね。
破損したお札の日本銀行引換基準2/3
出所:LIMO編集部
2. 破れたり汚れたりしたお札はどうする?銀行での「交換基準」を解説
犯罪にならないとはいえ、落書きされたり、うっかり破れてしまったりしたお札は、そのままでは使いづらいものです。
そんな時は、無理にお店で使おうとせず、日本銀行の本支店や、お近くの銀行などの金融機関の窓口に持っていくと、新しいお金と引換えてもらうことができます。
日本銀行が定めている、損傷したお札の引換基準は以下の通りです。
2.1 【日本銀行が定める引換基準(紙幣の場合)】
- 残っている面積が3分の2以上:全額として引換え
- 残っている面積が5分の2以上、3分の2未満:半額として引換え
- 残っている面積が5分の2未満:銀行券としての価値がなく、引換え不可(失効)
落書きなどで著しく汚染されたお札や、間違えて洗濯して縮んでしまったお札についても、表裏の両面が確認できることなどを条件に、全額として交換される場合があります。
ただし、破れたお札をテープなどで無理に補修すると、ATMや自動販売機などで詰まる原因になります。
なるべくそのままの状態で窓口へ持ち込むことをおすすめします。
3. お金はみんなで使うもの!日頃から大切に扱おう
硬貨を傷つける行為は法律違反です3/3
出所:LIMO編集部
お札への落書き自体は犯罪にはなりませんが、硬貨を傷つける行為は法律違反になります。
また、お札であっても、汚れたり破れたりするとお店で使えなくなるなど、日常生活に支障をきたしてしまいます。
お金は社会全体を巡る大切なものです。
いざという時の交換基準を知っておくことも大切ですが、まずは日頃からお財布に綺麗にしまい、丁寧に扱うことを心がけたいですね。
4. 【ご参考】LIMO公式Instagramで、お金の知識を楽しくアップデート!
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参考資料
三石 由佳