2026年も半ばを過ぎ、これからの生活設計や暮らしのゆとりについて改めて考える季節を迎えました。
近年、長寿化が進む中で60代や70代になっても元気に働き続けるシニア世代が着実に増えています。
人生100年時代を自分らしく安心して過ごすためには、現役時代の「就労収入」と老後の「公的年金」の二つの柱を上手く活用することが大切です。
筆者はかつて証券会社でファイナンシャルアドバイザーとして多くの方の資産形成をサポートしてきたのですが、安心できる老後の生活設計のためには、ご自身が利用できる公的な支援制度を見落とさず、しっかりと活用することが第一歩になると考えています。
しかし、国や自治体が用意しているシニア向けの支援制度の中には、条件を満たしても自動的には支給されないものが数多く存在します。
窓口で所定の手続きを行わなければ、本来受け取れるはずの給付金が1円も振り込まれないままになってしまうこともあるのです。
そこで今回は、60歳・65歳以上のシニア世代が知っておきたい、雇用保険や年金関連の「申請しないともらえないお金」5つの制度について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
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1. 【人生100年時代】シニアの暮らしを支える「就労」と「公的年金」の重要性
内閣府「令和8年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中です。70歳代前半でも、男性の4割以上、女性の2割以上が仕事を続けています。
年齢を重ねるにつれて働く人の割合は少しずつ減少するものの、シニア全体で見ると就業率は徐々に高まっています。
一方で、60歳以降は給料が下がるケースが多く見られます。また、現役時代のように希望通りの仕事に就けなかったり、健康上の理由で働き続けることが難しくなったりすることもあるでしょう。
厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は、男性81.09年、女性87.13年。老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並んで「就労」は、長くなる老後の暮らしを支える重要な柱となっています。
次の章以降では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請しないと受け取れない、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。
2. 【働くシニア必見】定年後の強い味方!雇用保険関連でもらえる給付金3選
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
2.1 1. 早期の再就職をサポートする「再就職手当」(65歳未満が対象)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当を受け取るための「支給要件」とは?
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
支給残日数で変わる!再就職手当の「給付率」
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満的端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
いくら支給される?再就職手当の「手当額」
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
2.2 2. 60歳以降の収入減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の対象となる「支給要件」
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
【2025年4月改定】給付金の「支給率」と注意点
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付の支給率の仕組み
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
2.3 3. 65歳以上の失業時に一時金で支給される「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。
高年齢求職者給付金を受け取れる「支給要件」
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
【一括支給】高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
3. 【年金受給者向け】支給要件を満たし手続きを行うと、老齢年金に上乗せされる2つの給付金
シニアの暮らしとかかわりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつかあります。
今回はこのうち、老齢年金を受給中の人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を紹介します。
3.1 1. 低所得世帯の生活をサポートする「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で一定の所得要件を満たす人が受け取ることができるお金。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。
Hereではシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスします。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる「支給要件」
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
【2026年度最新】老齢年金生活者支援給付金の「給付基準額と計算式」
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は月額5620円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額はこの給付基準額を元に保険料納付済期間などにより計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
3.2 2. 厚生年金の家族手当にあたる「加給年金」
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金を受け取るための詳細な「支給要件」
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
【2026年度】加給年金の「支給額」と配偶者が65歳になった後の「振替加算」
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
4. まとめ
長寿時代を生きるシニア世代にとって、就労による収入と公的年金は生活を支える車の両輪です。
今回ご紹介した雇用保険関連の給付金や年金の上乗せ制度は、要件に該当していれば誰でも受け取れる大切な権利です。
しかし、いずれの制度も「自分で調べて申請する」という一歩を踏み出さなければ、受給のチャンスを逃してしまいます。
定年後の働き方の変化や家族の状況が変わるタイミングなどは、特に手続きの見落としが発生しやすいので注意が必要です。
複雑に見える公的制度ですが、まずは自分が対象になる仕組みがあるかどうかを確認してみることから始めてはいかがでしょうか。
もし少しでも気になる制度や分からない点があれば、お近くのハローワークや年金事務所の窓口へ早めに相談することをお勧めします。
制度を賢く活用し、これからのセカンドライフをより安心で豊かなものにしていきましょう。
参考資料
- 内閣府「令和8年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」




