3. 働きながら受け取る人は要注意。《在職老齢年金制度》の仕組み

60歳以降も働く人が増えるなか、給与収入と年金をどう組み合わせるかは、老後の家計を考えるうえで重要なテーマです。

会社員などとして働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、収入の水準によっては年金額が調整されることがあります。

これが「在職老齢年金制度」です。

在職老齢年金制度では、賃金と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止の対象となります。

3.1 在職老齢年金制度の見直しについて

在職老齢年金制度の見直しについて5/5

在職老齢年金制度の見直しについて

出所:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

2025年度の支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年度からこの基準額が月65万円へ引き上げられています。

この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は支給停止されません。

なお、合計額が月65万円を超えた場合でも、超過分に応じて老齢厚生年金が調整される仕組みです。賃金が増えたからといって、年金と賃金を合わせた収入が急に減るわけではありません。

基準額の引き上げにより、60歳以降も働く人にとっては、年金の支給停止を意識せずに働ける範囲が広がりました。

ただし、実際の手取り収入は、年金と給与の額面だけでは判断できません。給与には所得税や住民税、社会保険料がかかるため、最終的に手元に残る金額は別途確認する必要があります。

働き方を考える際は、年金の支給停止の有無だけでなく、給与・年金・税金・社会保険料を含めた家計全体の収支で判断しておきましょう。