梅雨の季節となり、雨の日が続くと少し気分も沈みがちになるかもしれません。
物価の上昇は続いており、日々の生活費にも影響が出ているのではないでしょうか。
特に年金で生活されている方にとっては、少しでも収入が増える情報は気になるものですよね。
実は、公的年金を受給している方の中には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れるケースがあります。
この制度は、所得が一定の基準を下回る方の生活を支えるための大切な仕組みです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
1. 年金生活者支援給付金制度の概要
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定の基準額に満たない年金受給者の生活をサポートするための制度です。
この給付金は一時的なものではなく、条件を満たす限り年金に上乗せされる形で継続的に支給されます。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つの給付金に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている間は2カ月に1度の頻度で支給が続きます。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受給している方で、年金収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、3種類の給付金それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
3. 年金生活者支援給付金で受け取れる金額
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せして支給される仕組みです。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額を確認していきましょう。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
2026年度の年金生活者支援給付金の金額は、2025年度から3.2%の引き上げとなっています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
次に、年金そのものをこれから請求する方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
- 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。
5. 公的年金の受給額には個人差がある点に注意
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)で15万289円です。
ただし、実際に受け取る年金額は人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金は、現役時代の収入や加入期間によって受給額に差が出やすい傾向があります。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円未満の方もいるなど、受給額は非常に幅広いです。
そのため、年金とその他の所得を合わせても所得が一定基準以下となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、その概要から支給要件、金額、手続き方法までを詳しく見てきました。
この制度は、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方々を支えるための重要なセーフティネットです。
特に、ご自身の世帯が市町村民税非課税である場合や、年金とその他の所得の合計が基準額以下である場合には、対象となる可能性があります。
対象となる方には日本年金機構からお知らせが届きますが、もし届かない場合でも、ご自身が要件に当てはまるかもしれないと感じたら、一度お近くの年金事務所や給付金専用ダイヤルに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
これから夏本番を迎え、何かと物入りな時期にもなります。
こうした制度を正しく理解し、活用できるものはしっかりと活用していくことが、これからの暮らしの安心につながるかもしれません。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
中本 智恵