4. 【重要】申請しないと支給されないケースと手続き方法

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きを完了しなければ受給資格があっても支給されません。

ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、具体的な手続きの流れを解説します。

4.1 請求手続き1:すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合、例年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

支給開始は原則として請求手続きが完了した月の翌月分からとなるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。

なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能で、その場合は郵送での手続きは不要になります。

4.2 請求手続き2:新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから老齢基礎年金の受給を開始する方の場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として再度の手続きは不要で、継続して給付金が支給されます。

※年金生活者支援給付金の支給は毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。