6月も下旬を迎え、日差しが一段と強くなり、本格的な夏の到来や間近に迫るお盆休みの予定が気になり始める季節となりました。

シニア世代の家計にとっては、先日15日に「改定後初となる年金振込」を終えたばかりですが、実はその次の大きな節目である「8月の支給日」に向けて、今すぐ確認しておくべき重要な制度があります。

それが、一定の要件を満たす方を対象に、年金に毎月一定額が上乗せされる『年金生活者支援給付金』です。2026年度は物価動向等に伴う改定により、給付基準額が前年度から「3.2%増額」されるという嬉しいニュースも届いています。

しかし、この制度で最も注意しなければならないのは、初めてもらう場合は本人が自ら手続きをしない限り1円も支給されない「申請主義」となっている点です。

本記事では、次回8月14日の支給日に間に合わせるために、ご自身やご家族が対象になっているかを見極める基準と、具体的な申請方法を優しく解説します。

齊藤 慧
本記事は、編集部が厚生労働省発表の最新の『年金生活者支援給付金』に関する統計データ、および日本年金機構が公表する「令和8年度(2026年度)の年金額・給付金額改定について」の公式一次資料をページ確認の上、執筆・検証しています。

1. 年金生活者支援給付金の制度概要

老齢・障害・遺族の各種基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に、年金に上乗せして支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、対象となる基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額以下であること

所得基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下と定められています。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、公的年金等の収入金額から除かれます。
※2 所得基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件3/9

障害年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は、所得額の計算から除かれます。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件4/9

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は、所得額の計算から除かれます。

いずれの給付金においても、前年の所得が支給要件を判断する上での重要な基準となります。