2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者となる支給要件

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに支給されるための要件が定められています。

ここでは、その内容を整理して確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は所得が一定以下の方を対象としますが、所得が基準額をわずかに超えるだけで給付の対象外となり、所得が逆転してしまうケースがありました。

このような不公平感を緩和するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

この制度により、所得が基準額を多少上回っても一定の範囲内であれば給付金を受け取ることができ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少する仕組みになっています。