6. 年金受給者の確定申告は必要?不要制度とスマホ申告のポイント
公的年金は所得税法上「雑所得」として扱われますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、申告手続きが不要になります。
6.1 確定申告が不要になる2つの条件
以下の両方の条件を満たす場合、納税額が生じても所得税などの確定申告は必要ありません。
- 公的年金など(※1)の収入合計が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象であること
- 公的年金などに関する雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること
※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金や恩給、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金などが対象です。
※2 給与所得や個人年金、生命保険の満期返戻金などが該当します。
ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)は、確定申告を行う必要があります。
また、所得税の確定申告が不要な方でも、住民税の申告が別途求められるケースがあります(※4)。
例えば、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受けたい場合や、公的年金以外の所得がある場合などです。
ご自身の状況が不明な場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせてみるのが確実です。
※3 医療費控除や雑損控除などを利用して、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合などが考えられます。
※4 所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に共有されるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。
6.2 スマホで完結する確定申告と今後の動向
近年、スマートフォンとマイナンバーカードを活用した確定申告がますます便利になっています。
スマートフォンのマイナンバーカード機能を使えば、カードを物理的に読み取ることなく、申告書の作成からe-Taxでの送信までを完結させることが可能です。
申告書は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って入力するだけで作成でき、自動計算機能により計算ミスも防げます。
さらに、マイナポータル連携を利用すると、保険料控除証明書や源泉徴収票などの必要書類のデータを自動で取得し、申告書に反映させられます。
これにより、書類集めや手入力の手間が大幅に減り、確定申告にかかる時間を短縮できるでしょう。
注意点:マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
これらの便利なサービスを使い続けるためには、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限を確認しておくことが大切です。
もし期限が切れていると、e-Taxによる電子申告ができなくなってしまいます。
確定申告の時期は市区町村の窓口が混み合う傾向にあるため、時間に余裕を持って早めに更新手続きを済ませておくことをおすすめします。
7. まとめ
今回は、年齢別の年金平均受給額や、現役時代のキャリアが年金額に与える影響について詳しく見てきました。
データからは、厚生年金では男女間で約6万円の差が見られたり、国民年金でも納付状況によって受給額に個人差が生じたりと、年金額は一人ひとり大きく異なることがわかります。
ご自身の老後資金を計画する上で、まずは「自分がいくら受け取れるのか」を正確に把握することが重要です。
日本年金機構が提供する「ねんきんネット」を利用すれば、ご自身の年金記録や将来の年金見込額をいつでも手軽に確認できます。
次回の年金支給を前に、一度アクセスしてみてはいかがでしょうか。
公表されている平均額はあくまで一つの目安とし、ご自身の状況に合わせた資金計画を立てることが、安心してセカンドライフを送るための鍵となるでしょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 国税庁「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- LIMO「年金「みんなの平均」はいくら? “ふつうの人” の国民年金と厚生年金を一覧表で見よう!」
石津 大希
