2026年4月から改正された「在職老齢年金制度」とは

2025年に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、2026年4月から、在職中の年金が減額される基準が見直されました。これまで、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額されていましたが、この基準額が65万円に引き上げられます。

この見直しは、平均寿命や健康寿命の延びを背景に、高齢になっても働き続けたいと考える方が増えていることを踏まえたものです。年金の減額を気にせず働きやすくすることで、高齢者の就労や社会参加をより一層後押しすることを目的としています。

在職老齢年金制度の見直しのポイント

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます7/7

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます

出所:日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

年金が減額されない基準額(支給停止調整額)の変更点

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2025年度の基準額は51万円でしたが、これが65万円へと引き上げられ、14万円の増額となります。

厚生労働省の試算によると、この見直しにより新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。

この引き上げによって、これまで年金の減額を懸念して就労を控えていたシニア世代も、より柔軟に働き方を選べるようになると期待されています。

まとめ

今回は、60歳・65歳以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付を5つご紹介しました。

年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える「再就職手当」などの雇用保険関連の給付は、いずれも自動的に支給されるものではありません。

ご自身の状況を把握し、要件に当てはまる場合は忘れずに手続きを行うことが大切です。

また、2026年4月からは在職老齢年金制度の基準額が引き上げられ、より働きながら年金を受け取りやすい環境が整いました。

これを機に、ご自身のライフプランや働き方を見直し、利用できる制度がないか一度確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料

石津 大希