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6月も下旬に入り、雨の季節が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
このような時期は、ご自宅でゆっくりと将来のお金について考える良い機会かもしれません。
人生100年時代といわれる現代では、60歳を過ぎても元気に働く方が増えています。
それに伴い、公的年金を受け取りながら働くという選択も一般的になりました。
しかし、公的年金以外にも、申請しなければ受け取れない給付金や手当があることをご存じでしょうか。
この記事では、60歳・65歳以上の方を対象とした「年金関連」と「雇用保険関連」の公的給付について、合計5つの制度をわかりやすく整理してお伝えします。
【年金関連】申請しないと受け取れない2つの上乗せ給付
老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を「2種類」紹介します。
1. 加給年金:年金の家族手当とは
加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。
一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
2. 老齢年金生活者支援給付金:所得が一定基準以下の方向け
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給する人が一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金です。「老齢」「障害」「遺族」それぞれに給付金があり、支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスしていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
【雇用保険関連】働くシニアが対象の3つの給付金
働き続けたいシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金。今回は、要件を満たせばもらえる3つの制度をわかりやすく紹介します。
1. 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。失業後、再就職したり事業を始めたりするまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の給付額
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上働き、かつ再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
2. 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金低下を補うための給付金です。60歳時点と比べて賃金が一定割合以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給額と支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した場合に、一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら給付されます。一方で、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
2026年4月から改正された「在職老齢年金制度」とは
2025年に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、2026年4月から、在職中の年金が減額される基準が見直されました。これまで、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額されていましたが、この基準額が65万円に引き上げられます。
この見直しは、平均寿命や健康寿命の延びを背景に、高齢になっても働き続けたいと考える方が増えていることを踏まえたものです。年金の減額を気にせず働きやすくすることで、高齢者の就労や社会参加をより一層後押しすることを目的としています。
在職老齢年金制度の見直しのポイント
在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
年金が減額されない基準額(支給停止調整額)の変更点
支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2025年度の基準額は51万円でしたが、これが65万円へと引き上げられ、14万円の増額となります。
厚生労働省の試算によると、この見直しにより新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。
この引き上げによって、これまで年金の減額を懸念して就労を控えていたシニア世代も、より柔軟に働き方を選べるようになると期待されています。
まとめ
今回は、60歳・65歳以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付を5つご紹介しました。
年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える「再就職手当」などの雇用保険関連の給付は、いずれも自動的に支給されるものではありません。
ご自身の状況を把握し、要件に当てはまる場合は忘れずに手続きを行うことが大切です。
また、2026年4月からは在職老齢年金制度の基準額が引き上げられ、より働きながら年金を受け取りやすい環境が整いました。
これを機に、ご自身のライフプランや働き方を見直し、利用できる制度がないか一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
- 日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」






