4. 【請求フロー】年金生活者支援給付金は「手続きをしないと受け取れない」

重要なポイントは、年金生活者支援給付金は自動で支給されるのではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があるという点です。

対象者であっても、何もしなければ年金に上乗せされることはないため、注意が必要です。

すでに年金を受給中の方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向けの手続き

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になり老齢基礎年金の請求手続きをする方には、誕生日の3カ月前に送られる年金請求書に、給付金の請求書が同封されています。

必要事項を記入のうえ、年金請求書とあわせて提出しましょう。

4.2 給付金の申請は一度きり?翌年度以降の手続きについて

この給付金は、一度申請して受給が決まれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。

継続して支給されるかの判定は、前年の所得をもとに毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、毎年度(4月分から)の支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

この記事では、物価高騰が続く中で家計の助けとなる年金生活者支援給付金について、その仕組みや手続き方法を解説しました。

この給付金を受け取るためには請求手続きが必須です。ご自身やご家族に、請求手続き漏れがないかぜひ確認してみてくださいね。

貯蓄や資産運用で備えるとともに、今回ご紹介した給付金のような公的支援に関する情報にも、アンテナを高く張っておきましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班