3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人を対象とした給付制度です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満が受給する失業手当は失業認定を受けながら支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金としてまとめて支給されます。
4. シニア世帯の家計を支える「申請型給付」をチェックしておこう
制度というものは「知っているか、知らないか」だけの差で、手元に残る現金が数十万円単位で変わる残酷な側面を持っています。
今回ご紹介した5つの制度は、どれも「あなたが長年、給料から毎月天引きされ続けてきた社会保険料の正当な対価」です。
「自分には関係ないだろう」「役所の書類はややこしいから」という心理的ブレーキを外すこと。それが、物価高の老後を生き抜くための最初の自衛策になります。
5. 【監修者のコメント】この記事の総括とこれからの実務上の注意点
定年前後の手続きの落とし穴は、『年金(日本年金機構)』と『雇用保険(ハローワーク)』の管轄の断絶です。縦割り構造ゆえに、年金事務所で失業給付の案内がされることは原則ありません。
さらに留意すべきは制度間の『調整(相殺)ルール』です。例えば65歳未満でハローワークの基本手当を受けると、その間は老齢厚生年金が全額停止します。単体の給付額だけに目を奪われると、全体の受給総額を目減りさせてしまうリスクがあるのです。
だからこそ、退職前に『雇用保険の離職票』と『ねんきん定期便』を机に並べ、全体のパズルを自ら設計する視点が不可欠です。窓口の担当者は個別の計算には応じますが、複数機関をまたいだ最適解までは提示できません。
まずは管轄の異なる2つの書類をまとめて確認ること。それがご自身の正当な権利を守り抜く第一歩となります。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
LIMO編集部社会保障解説班
