障害年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?
「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
手続きは初回のみ?翌年以降の扱いはどうなる?
「毎年手続きが必要なのだろうか」と気になる方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。



