4. 【手続き方法】対象者には請求書が自動送付!ケース別の対応を解説

年金生活者支援給付金の手続き方法4/9

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求手続きに必要な書類が郵送されます。

書類の形式や送付時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める方(緑の封筒)

65歳になり、これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されます。

必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様に、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。

一度申請を完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。