4. 【手続き方法】対象者には請求書が自動送付!ケース別の対応を解説
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求手続きに必要な書類が郵送されます。
書類の形式や送付時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める方(緑の封筒)
65歳になり、これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されます。
必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
手続きはケース2と同様に、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。
一度申請を完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




