2. 【支給要件】年金生活者支援給付金の対象者となる所得・世帯の基準
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給要件が定められています。全種類に共通する基準は、受給者本人の前年の所得額です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得に加えて世帯に関する要件も加わります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たす場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
