4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合(緑色の封筒)

まだ年金を受け取っていない方の場合、年金の受給が始まる3カ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入したら、年金の請求書とあわせて提出してください。

注意点として、これらの請求書は、年金を受け取れる年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できないルールになっています。

4.2 ケース2:すでに年金を受け取っている場合(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額が変わったことなどにより、新たに給付金の対象となる場合があります。

そうした方々には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ります。

そして、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってから投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に当てはまるかどうかの確認が取れない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための書類が届くことがあります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについて見ていきましょう。

給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、切手を貼付した上でポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない場合には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り、給付金は継続して支給されます。

もし所得の増加などで要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止されることになります。

ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた方は、電子申請での提出も可能です。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。