2. 年金生活者支援給付金の種類別にみる、対象者の具体的な条件
年金生活者支援給付金は3種類に大別され、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい条件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した金額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
