長引く物価高がシニア世代の家計を直撃するなか、いよいよ6月15日、2026年度の改定額が反映された年金が支給されます。
実はこのタイミングで、年金とは別に振り込まれる「年金生活者支援給付金」も3.2%増額されるのをご存じでしょうか。
これは所得が一定基準以下の年金受給者を支える公的な制度ですが、原則として「自ら請求手続きをしないと支給されない」という大きな落とし穴があります。
この記事では、増額された具体的な給付額と対象となる方の条件、そして「申請漏れ」を防ぐための確実な手続き方法を徹底解説します。
1. ふつうの年金本体に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」とは?
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
2. 年金生活者支援給付金制度のイロハ《支給要件を見る》
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
3. 【6月15日支払い分より3.2%増額】年金生活者支援給付金、2026年度の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。
2026年度では前年に比べ+3.2%の増額となりました。
3.1 2026年度における給付額の詳細
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。
実際には「月額5620円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。
4. 給付金を受け取るための請求方法
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
5. 個人差が大きい「老齢年金(厚生年金・国民年金)」いまどきシニアの受給額
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。
ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。
特に厚生年金ではその差が顕著です。
「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。
6. 案内が届いたら必ず手続きを!使える制度で老後家計の防衛を
今回は、公的年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」と、年金受給額のリアルな実態について解説しました。
データからも分かる通り、年金受給額には大きな個人差があり、誰もがゆとりのある年金を受け取れるわけではありません。だからこそ、こうした「少しでも家計の助けになる公的制度」を確実に見つけ、活用していくことが非常に重要になります。
この給付金は「待っていれば自動的に振り込まれる」ものではなく、ご自身での請求手続きが必須です。日本年金機構から緑色の封筒やはがき形式の請求書が届いた際は、決して放置せず、速やかに手続きを進めましょう。
ご自身が対象になるか分からない場合や、手続きに不安がある方は、そのままにせずお近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」へ相談してみてください。
使える制度をしっかりと味方につけ、安心できる老後生活への第一歩を踏み出しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
マネー編集部社会保障班