3. 年金生活者支援給付金の申請方法について
年金生活者支援給付金は、対象条件を満たしていても自動的に支給されるものではありません。
受給するためには所定の請求手続きが必要であり、対象となる可能性がある人には、日本年金機構から案内と請求書が送付されます。
ただし、送られてくる書類の種類や手続きの流れは、現在の年金受給状況によって異なります。
ここでは、多くの人が該当する代表的な2つのケースについて確認していきましょう。
3.1 ケース1:老齢基礎年金を新たに請求する人
65歳を迎え、老齢基礎年金を請求する人の場合は次の流れとなります。
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
3.2 ケース2:基礎年金を受給中で新たに対象となる人
すでに基礎年金を受給している人には、毎年9月の第1営業日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件の確認が必要な人には、A4形式の請求書と所得状況届が送付されます。
3.3 年金生活者支援給付金の振り込みはいつ?
給付金は偶数月の15日に支給され、年6回に分けて振り込まれます。
15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支払われます。
振込先は年金受取口座と同じですが、年金とは別の入金として記帳されます。
支給時には原則として前月までの2カ月分がまとめて支払われ、たとえば直近の振込日である6月の支給では、4月分と5月分の給付金が振り込まれます。

