3.3 雇用保険の給付制度3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の人が受け取る失業手当は4週間ごとに失業認定を受けながら支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。

4. 2025年成立「年金制度改正法」のポイント

2025年6月13日、国会において年金制度改正法が成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルにフィットする新しい年金制度の構築を目指すものです。

今回の改正には、パートなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消や、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、私たちの生活に直結する重要なポイントが複数含まれています。

今回はその中でも、働くシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく見ていきましょう。

4.1 「在職老齢年金制度」とは?

在職老齢年金とは、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受給する場合、「年金の基本月額」と「報酬(毎月の給与や賞与)」の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額がカット(支給停止)される仕組みのことです。

※注意:国民年金(老齢基礎年金)はこの制度の対象外であり、収入の多寡に関わらず全額支給されます。

4.2 支給停止調整額(年金が全額もらえるボーダーライン)の変化

これまで、年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)は、賃金や物価の変動に合わせて年度ごとに見直されてきました。

  • 2022年度: 47万円
  • 2023年度: 48万円
  • 2024年度: 50万円
  • 2025年度: 51万円
  • 2026年度: 65万円 (※今回の法改正による)

今回の改正により、2026年(令和8年)4月からは、この基準額が従来の51万円(2025年度額)から「65万円」へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によると、この基準額の引き上げにより、これまで年金を減額されていた新たに約20万人の方が、年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

これまでは「一生懸命働いても、上限を超えると年金が減らされて損をしてしまう」と、あえて就労時間をセーブする(働き控えをする)シニア世代が多く存在しました。しかし、今回の大幅な枠の拡大により、今後は年金カットを過度に気にすることなく、ご自身の意欲や体力に合わせて、より自由に働き方を選べるようになると期待されています。

5. まとめ:支給日のリアルな手取り額を計算軸に据え、確実な「申請手続き」でインフレに負けない家計の土台を作ろう

年齢別・種類別のリアルな年金受給データや、数々の上乗せ給付の仕組みからは、「現役時代のような潤沢なキャッシュフローは望めない」という日本の社会保障のシビアな現実と、それを補うためのセーフティネットの存在が同時にはっきりと浮かび上がってきているはずです。

本日、2026年6月15日の年金支給日をひとつの契機として、私たちは国からの恩恵をただ待つ姿勢から脱却し、自分自身でコントロールできる対策へと舵を切る必要があります。

その第一歩として、まずは今月手元に届いた『年金振込通知書』の天引き額や実際の入金額を確認し、我が家の正確な収支バランスを可視化してください。

そのうえで、ご自身の年齢や家族構成、これからの働き方に照らし合わせ、今回ご紹介した5つの給付金や、増額された年金生活者支援給付金の対象に該当しないかを総点検してみましょう。

日本年金機構から届く緑や薄緑の封筒、あるいは会社から渡されるハローワークの書類は、不要なDMではなく、あなたの大切なお金を掴み取るための権利書です。

「手続きが難しそうだから」と未開封のまま放置せず、分からないことがあれば窓口へ直接問い合わせる。そんな小さな、しかし自発的なアクションの積み重ねこそが、これからのインフレ時代にセカンドライフの安心を守り抜く方法の一つと言えそうです。

参考資料

齊藤 慧