2. 老齢年金に上乗せされる可能性がある2つの制度

老齢年金を受給している人の中には、条件を満たすことで年金に加えて受け取れる給付があります。

ここでは代表的な2つの制度を紹介します。

2.1 年金に上乗せ1:加給年金

加給年金は、老齢厚生年金を受給している人が一定の家族を扶養している場合に支給される制度で、「年金版の家族手当」とも呼ばれています。

一定の条件を満たすと、年金に上乗せする形で支給されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金は、前述の支給開始時期において、65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子を扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給する権利を持っている場合は、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。

また、配偶者が障害厚生年金や障害基礎年金、障害共済年金などの障害年金を受給している場合も、配偶者加給年金額は支給されません。

加給年金《2026年度の年金額》

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算額が支払われます。

また、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば「振替加算」が支給されます。

2.2 年金に上乗せ2:老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の人を対象に支給される制度です。

年金生活者支援給付金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金について見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。

実際の給付額は、この基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間などを反映して計算されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度の給付額は月額5620円、年額では6万7440円となります。

なお、保険料免除期間に用いる金額は、老齢基礎年金の改定にあわせて毎年度見直されます。