高齢化が進むなかで、「親の老後や万が一のとき」について考える機会が増えている方も多いのではないでしょうか。いつか訪れるその時のために、今からあらかじめ知っておきたいのが、親が亡くなった後の金融機関での手続きについてです。
ここでは、元銀行員の筆者が「親が亡くなったらすぐ口座が凍結される?」「亡くなった直後ならATMで引き出せる?」などのよくある疑問について解説します。
1. 親の死亡後、銀行口座は「即凍結」される?《死亡届》提出前ならATMで引き出しOK?
よく「親が亡くなると、すぐに銀行の口座も凍結される」と耳にすることがありますが、実はこれは誤解です。
銀行は自治体から死亡の事実が共有されるわけではありませんので、亡くなったからといってすぐに口座が凍結されることはありません。口座凍結が行われるのは、銀行が名義人の死亡の事実を知ったときです。
多くは「遺族が銀行に死亡を申し出たとき」ですが、そのほかに「新聞のお悔やみ欄に掲載されたとき」や「銀行の役職員が葬儀に参列したとき」に凍結されるケースもあります。
凍結された口座は入出金ができなくなり、所定の相続手続きを行った後に相続人へ預金が支払われる流れです。
1.1 死亡後は引き出さない方がベター
前述のとおり、口座は亡くなってすぐに凍結されるわけではありませんので、銀行に死亡の事実が伝わる前であればATMで預金を引き出すことは可能です。ただし、銀行に預けている預金は、名義人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。
そのため、他の相続人の同意なく一部の相続人が引き出した場合、遺産分割をめぐるトラブルに発展してしまいかねません。
また、税務署から「相続税の税逃れでは?」と判断されてしまうリスクもあります。
遺産をめぐるトラブルを防ぐためにも、口座が凍結されていないからといって相続預金をATMで引き出すことは控えた方がよいでしょう。