4. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法をパターン別に解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、自分で請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合8/10

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

すでに年金を受給している方で、新たに給付金の支給対象者となった場合、例年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

給付金は請求月の翌月分から支給が始まるため、書類を受け取ったら速やかに手続きをすることが大切です。

はがき型の請求書が届いた場合、郵送だけでなく電子申請も可能で、電子申請なら郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合9/10

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから65歳を迎えて老齢年金の受給を開始する方は、65歳になる約3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

この封筒に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入の上、年金受給が開始される誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

一度請求書を提出して受給が認められれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は原則手続き不要で継続して受け取れます。

※給付金の支給継続は、毎年度、前年の所得などに基づき判定されます。その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。