1. 「年金生活者支援給付金」を知っていますか?制度のイロハをわかりやすく解説
「年金生活者支援給付金」とは、老齢・障害・遺族いずれかの基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの一定の条件を満たす場合に支給される恒久的な制度です。
受け取っている基礎年金の種類によって、「老齢」「障害」「遺族」の3つの年金生活者支援給付金に分かれています。
1.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、生年月日に応じた基準額(※2)以下である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。この基準額を少しでも超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 【障害年金】年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 障害年金といった非課税収入は、所得の計算には含まれません。
1.3 【遺族年金】年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」の受給資格は、どの種類でも前年の所得額が重要な判断材料の一つとなります。



