2. 取引口座や商品の形態で異なる金投資の税制

金(ゴールド)への積立投資を行うにあたっては、実物の金地金を少しずつ買い増していく方法が一般的ですが、それだけではありません。近年ではスマートフォンから手軽に金価格へ連動する金融商品を取引したり、金に関連する投資信託やETF(上場投資信託)を積立購入したりする選択肢もあります。金投資では「どのような手段で買い付けているか(利用する口座の種類や商品の仕組み)」によって税制が大きく3つに分類されます。ご自身が検討している、あるいは活用している積立手法がどの仕組みに当てはまるのかをチェックしておきましょう。

2.1 純金積立(現物の購入・保管を行うタイプ)

インターネットバンキングなどで「現物の引き出しは行えない」という形式の契約であっても、実際の運用において裏側で本物の金を購入し、共同で保管している形態のサービスはこちらの分類に該当します。

税金の扱い: 原則として 「総合課税(譲渡所得)」

ざっくり特徴: 運用で得られた利益は、給与所得など他の所得と合算した上で税金の計算が行われます。ただし、年間50万円の特別控除が用意されているため、1年間で発生した売却益が50万円以下であれば原則として課税されません。さらに、保有期間が5年を超える長期にわたる場合は、税負担が軽減される仕組みも存在します。

2.2 金投資口座・金貯蓄口座

実際の金現物を直接やり取りすることは一切なく、銀行等の口座を通じて「金の価格に連動する金融商品」として売買を行う契約タイプです。

税金の扱い: 「源泉分離課税」

ざっくり特徴: 発生した利益に対して、一律20.315%の税金が課せられます。利益が確定した段階で税金が自動的に差し引かれて口座に入金されるため、自身で面倒な確定申告を行う手間を省くことができる点が特徴です。

2.3 金関連の投資信託・ETF(上場投資信託)

証券会社などの取引口座を介して、金(ゴールド)の価格動向に連動するように設計された投資信託やETFをコツコツと積立運用していく手法です。

税金の扱い: 「申告分離課税」(通常の株や投資信託と同じ扱い)

ざっくり特徴: 利益に対して一律20.315%の税金が発生します。「特定口座(源泉徴収あり)」を開設して取引していれば、自動的に税金が精算されるため確定申告を不要にできます。また、適用要件を満たすことでNISA(非課税制度)を利用した非課税運用ができることも大きな利点です。

ご注意
※上記は一般的な個人の税制に関する概要です。取引の頻度や保有状況、個人の所得状況等によっては、税務上の判断や所得の分類(雑所得・事業所得など)が異なる場合があります。実際の納税や確定申告の詳細につきましては、必ず所轄の税務署または税理士などの専門家にご相談ください。