4. 2025年の年金制度改正と遺族年金(遺族厚生年金)の変更点

2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金における男女差解消への見直し

遺族厚生年金の見直し7/7

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現行の遺族厚生年金の仕組み

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。

2028年4月施行予定の新しい仕組み

「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
  • こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付と継続給付の拡充について

配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
  • 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. まとめ

今回は、申請しなければ受け取れない公的な給付金についてご紹介しました。

こうした制度は、対象であっても「知らなかった」「手続きをしていなかった」という理由で受給できていないケースが少なくありません。該当する可能性がある方は、早めに申請手続きを進めましょう。

また、「手続きが複雑で面倒」と感じる場合は、まず窓口へ電話して必要書類を確認したり、職員に相談しながら進めたりするのがおすすめです。

一人で抱え込まずにサポートを受けることで、手続きの負担は大きく軽減できます。面倒だからと諦めてしまう前に、ぜひ周囲の力も活用してみてください。

参考資料

鶴田 綾