2. ②住宅の応急修理、最大「73.9万円」日常生活に必要な最低限を修理
災害により住宅が半壊、または準半壊(損害割合10%以上20%未満)し、自ら修理する資力のない世帯に対し、居室や台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を市町村が応急的に修理する制度です。
2025年度の一般基準では、「大規模半壊・中規模半壊・半壊」世帯に対して1世帯当たり73万9000円以内、「準半壊」世帯(損害割合10%以上20%未満)に対して35万8000円以内の範囲で修理が行われます。行政が直接修理業者に費用を支払う仕組みであるため、すでに業者へ支払いを済ませてしまった場合は対象外となる点に注意が必要です。
3. ③災害復興住宅融資、最大「5500万円」の融資!罹災した住宅の早期復興を支援
罹災した住宅の早期復興を支援するため、住宅金融支援機構を通じて低利な全期間固定金利の資金融資を受けられる制度です。
住宅を取り壊して建て替える・購入する際の「建設資金・購入資金」(上限5500万円)のほか、住宅の一部損壊といった被害でも利用可能な「補修資金」(上限2500万円)も用意されています。
3.1 他にも全壊した住宅の公費撤去もあり
生活を立て直すために受けられる公的支援の給付や融資の制度を3つ紹介しましたが、他にも全壊した住宅の公費撤去などがあります。住宅の解体や撤去は、原則として所有者の負担となりますが、全壊などの甚大な被害を受けた住宅については、市町村の災害廃棄物処理事業の一環として、公費負担による解体・撤去のサポートが受けられる場合があります。

