4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方8/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給対象になると見込まれる方へは、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

もし所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」も利用可能です。

電子申請を行った場合、請求書を郵送する必要はありません。