2. 種類別「年金生活者支援給付金」の支給要件を確認
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
すべての種類に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得を合わせた合計額が、以下の基準額以下であること
・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
2.2 「障害」と「遺族」の年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 2026年度の給付額は3.2%増額!年金生活者支援給付金の金額
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動を反映し、前年度から3.2%の増額改定となりました。
増額改定が反映されるのは、6月15日(月)に支給される「4月分と5月分」の年金生活者支援給付金からです。
3.1 【2026年度版】種類別の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。

