4. 給付金を受け取るための手続きは?3つのケース別に解説
給付金を受け取るために必要な手続きについて解説します。
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を確認します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)
まだ年金を受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出します。ただし、請求書の提出は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日から可能となる点に注意してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに給付金の対象となることがあります。
こうした方を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の場合、給付金の受給権が発生すると見込まれると、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼付の上、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届きます。
初回の手続きが完了すれば、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
5. 【参考】国民年金・厚生年金の平均受給月額はいくら?
参考として、現在の高齢者が受給している公的年金の平均額を確認します。
厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均年金月額をみていきます。
5.1 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
受給額は現役時代の働き方によって決まるため、個人差が大きいのが実情です。






