4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続きと流れ

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が送付されます。

年金の受給状況によって書類の形式や郵送される時期が異なるため、ここでは3つのケースに分けて、送付される封筒や手続きの方法について解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を書いてから切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得が増加するなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」による提出も可能になりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。