4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金の申請は?対象者には日本年金機構から請求書が届きます
年金生活者支援給付金の支給対象に該当すると判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
書類の形式や送付時期は年金の受給状況によって変わるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
今後、老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。




