3. 働くシニア向け|申請が必要な雇用保険関連の給付金3選

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じように就職活動や仕事の継続がスムーズに進むとは限らないでしょう。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する3種類の手当や給付金をご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半の男性が735万円、女性が356万円であるのに対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 65歳未満の方向け「再就職手当」

再就職手当は、失業された方の早期の再就職を後押しするための制度です。「失業してから再就職するまで」または「事業を開始するまで」の期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格をお持ちの方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:就職する日の前日までに失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数によって給付率が変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った後、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となることがあります。

3.2 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける際に、賃金が60歳時点よりも少なくなった場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業された方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たした方
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるという特徴があります。