4. 2025年金改正のポイント:知っておきたい「遺族年金」の大幅見直し

2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金における男女差の是正

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現行の遺族厚生年金制度

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。

改正後の制度(2028年4月施行予定)

「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
  • こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付・継続給付の拡充内容

配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
  • 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20万円~30万円を超えると全額支給停止となります。

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. まとめ:今月届く通知書のチェックを皮切りに、最新の公的制度をフル活用した賢い生活防衛を

60代から65歳以降の数年間は、定年、再雇用、完全リタイアなど、働き方や収入のバランスが目まぐるしく変化する「手続きの要注意期間」です。

今回ご紹介した5つの公的給付は、どれもシニア世代の家計を力強く支えてくれる制度ですが、管轄が年金事務所とハローワークに分かれているため、全体像が把握しづらく手続きが漏れてしまうケースもあります。

また、年金制度改正による遺族年金の見直しのように、国が用意するセーフティネットのルールも時代に合わせて刻々と変化しています。これからのインフレ社会において、「知っているか知らないか」の差は、老後の可処分所得の格差にそのまま直結します。

「難しくてよくわからないから」と、届いたハガキや会社から渡された書類を未開封のまま放置してしまうのは、もらえるはずだった大切なお金を自ら手放すことに他なりません。

まずは今週末、ご自宅に届いた『年金額改定通知書』や案内ハガキを広げ、ご自身の年齢やこれからの働き方に合致する給付がないか、ご夫婦やご家族でしっかりと点検する時間を作ってみてください。

最新の制度変更を正しく理解し、賢く手続きを行うことこそが、セカンドライフの安心を守る確実な一歩となります。

参考資料

奥田 朝