【年金だけじゃない】60歳以上が活用できる公的給付5選|申請が必要な支援制度を解説
年金にプラスできる給付金・手当などの支援制度!年金生活者支援給付金・再就職手当など
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梅雨の気配が近づく6月となりました。自宅で過ごす時間が増えるこの時期は、将来の生活設計について見直す良い機会です。
60歳代を迎え、セカンドライフを考え始めると、公的年金がいつから、いくらもらえるのか気になる方は多いでしょう。
しかし、公的な支援は老齢年金だけではありません。
実は、ご自身の状況に応じて、年金に加えて受け取れるお金や、働くシニアを支える給付金が存在します。
これらの多くは、自分で手続きをしないと受け取れない「申請主義」が基本です。
この記事では、60歳・65歳以上の方を対象とした、申請しないと受け取れない可能性のある公的なお金について、年金関連と雇用保険関連の5つの制度を詳しく解説します。
1. 意外と多い?申請しないと受け取れない公的なお金
老齢・障害・遺族年金といった公的な制度は、暮らしの大きな支えになります。ただ、受給資格があるからといって、自動的に支給が始まるわけではないので注意が必要です。
受け取りをスタートさせるには、必ず自分自身で「年金請求書」を出して、請求手続きを行わなければなりません。
国や自治体の給付金や補助金もこれと同じで、基本的には「申請」がセットになっています。
万が一、期限に間に合わなかったり書類が不足したりすると、受給額が減る、あるいは受け取れなくなるといった不利益が生じる可能性もあります。
せっかくの支援を賢く利用するためにも、まずは自分が対象となる制度を正しく理解し、確実に手続きを完了させるようにしましょう。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)