1.2 60代以降も働く人が知っておきたい雇用保険の給付
再就職手当:早く再就職した人を後押しする制度
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受ける資格がある人が、一定の支給日数を残して安定した職業に就いた場合などに受け取れる手当です。
支給額は、基本手当日額に支給残日数と給付率を掛けて計算されます。所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は60%、3分の2以上を残して就職した場合は70%が目安です。
早く働き始めるほど有利になりやすい制度ですが、待期期間や就職経路、雇用見込みなど細かな条件があります。退職後に再就職を考える場合は、まずはハローワークへ相談してみるとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金低下を補う制度
60歳以降も同じ会社や再雇用で働く場合、賃金が下がることがあります。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険被保険者について、60歳到達時と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働く場合に給付金が支給される制度です。
支給率は、60歳に達した日などが2025年4月1日以降の人は、各月に支払われた賃金の10%を限度とされています。2025年3月31日以前の人は15%が限度とされるため、該当時期によって扱いが異なります。
高年齢求職者給付金:65歳以上の失業時に確認
65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職し、再就職の意思と能力がある場合は、高年齢求職者給付金の対象になる可能性があります。
主な要件は、離職日前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること、失業の状態にあることなどです。支給額は、被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当の相当額とされています。
受給期限は離職日の翌日から1年です。求職申込みが遅れると、受け取れる日数が減る可能性があるため、退職後は早めにハローワークで確認しましょう。


