4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と見込まれる方には日本年金機構から請求書が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を受給していない方には、受給開始年齢になる3カ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。
こうした方々には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たす限り、給付金は継続して受け取れます。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能です。電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
5. 【参考】現在の年金受給額の平均はいくら?
参考として、現在のシニア世代が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのか見てみましょう。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均年金月額を確認します。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均受給月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金の受給額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、個人差が非常に大きいことがわかります。






